前回は妻が相続財産の全額を取得した場合の相続税額を
検討してみました。
検討してみました。
それでは、今回は妻が1円も取得しないで、子供たち
だけで相続した場合を検討してみましょう。
だけで相続した場合を検討してみましょう。
1、第一次相続
相続税総額 9,600
あんぶん割合 0 0.5 0.5
算出税額 9,600 0 4,800 4,800
配偶者の
軽減税額 0 0 0 0
軽減税額 0 0 0 0
差引税額 9,600 0 4,800 4,800千円
2、第二次相続
妻からの相続財産が0円ですから、相続税も0円です。
その結果、第一次相続、第二次相続の相続税の合計は、
9,600千円、ということになります。