個人商店の話、いや、個人事業主の話です。
所得税法は所得を10種類に分けて計算します。
1、利子所得
2、配当所得
3、不動産所得
4、事業所得
5、給与所得
6、退職所得
7、譲渡所得
8、山林所得
9、一時所得
10、雑 所得
2、配当所得
3、不動産所得
4、事業所得
5、給与所得
6、退職所得
7、譲渡所得
8、山林所得
9、一時所得
10、雑 所得
以上の10種類です。
しかし、受取利息は利子所得、配当金は配当所得、
生命保険の満期金は一時所得という所得に分類されます。
事業所得以外の収入金額を雑収入として事業所得
で申告するのは間違いです。
法人用の会計ソフトを使う個人事業主は十分に気を
つける必要がありますね。