前回は、
贈与から、税額免除までの流れを説明しました。
事業承継税制の特例(贈与税)は、全ての法人が適用になる
わけではなく、一定の要件に該当しなければなりません。
主な要件が3つあります。
1、会社の要件、
2、後継者の要件、
3、経営者の要件、
今回は、1、の「会社の要件」について説明いたします。
会社の要件を列挙してみます。
①、中小企業者に該当すること、
②、承継計画を作成し、都道府県知事の確認を受けていること、
③、常時使用する従業員数が原則1人以上あること、
④、資産保有型会社でないこと、
⑤、その会社及びその特定特別関係会社の株式又は出資が
非上場の株式又は出資に該当すること、
⑥、風俗営業会社に該当しない事、
⑦、円滑な事業運営に関する要件、
* 直前の事業年度における主たる事業活動からの収入金額が
ゼロを超えること、
* 黄金株を後継者以外の者が有していないこと、
ざっと、以上の要件に該当していることが必要です。
①、の 中小企業者とは、次のいずれかの基準を満たす法人
中小企業者
業種目 資本金等 従業員数
1、製造業、建設業 3億円以下 300人以下
製造業の内ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
2、卸売業 1億円以下 100人以下
3、小売業 5000万円以下 50人以下
4、サービス業 5000万円以下 100人以下
サービス業の内、情報処理業 3億円以下 300人以下
サービス業の内、旅館業 5000万円以下 200人以下